○岩泉町空き家利活用促進事業補助金交付要綱
平成31年3月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町空き家・空き地バンク事業実施要綱(平成29年岩泉町告示第43号)第4条第2項の規定に基づき登録した空き家にある家財道具等の処分及び運搬等(以下「片付け」という。)をする費用に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示の規定に基づき、岩泉町空き家利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空き家・空き地バンクに登録した空き家(以下「空き家」という。)をいう。
(2) 所有者 空き家を所有している者をいう。
(3) 家財道具等 空き家に使用されずに放置された状態の電化製品、家具、食器、生活雑貨及びその家財道具をいう。
(4) 協力代行者 片付けの作業に協力又はその作業を代行する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、所有者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) ごみ収集及び運搬費
(2) 一般廃棄物処理費
(3) 特定家庭用機器リサイクル料金
(4) 遺品整理作業費
(5) ハウスクリーニング、排水管清掃等の費用
(6) 協力代行者に委託して家財道具等を処分するための費用
(7) その他町長が必要と認めたもの
2 空き家の片付けを行う業者は、町内に事務所、事業所を有する法人及び個人事業所に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項の交付対象となる経費の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 補助金は、同一の空き家について1回に限り交付する。
3 補助金の支給は、毎年予算の範囲内で決定するものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 岩泉町空き家利活用促進事業計画書(様式第2号)
(2) 岩泉町空き家利活用促進事業収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、岩泉町空き家利活用促進事業補助金実績報告書(様式第7号)により補助事業の終了した日から起算して20日を経過する日までに、町長に報告しなければならない。ただし、町長が、特に必要であり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町空き家利活用促進事業補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 家財道具等を処分した者が、空き家・空き地バンクに登録した日から2年を経過する前に、当該空き家の売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約の締結以外の理由で空き家・空き地バンクの登録を取り消したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月8日告示第69号)
この告示は、令和4年7月8日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。