○岩泉町手話奉仕員養成事業実施要綱
平成31年3月20日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、もって聴覚障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩泉町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)を実施することにより行うものとする。
2 前項に規定する講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づいて、入門課程及び基礎課程を実施するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(費用の負担)
第5条 講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(修了証書の交付)
第6条 町長は、講座を修了した者に修了証書(様式第1号)を交付する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。