○岩泉町集落支援員設置要綱
平成31年3月26日
告示第28号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、岩泉町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 支援員は、地域の実情に応じて、関係機関等と連携し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 集落の状況調査及び点検に関すること。
(2) 集落のあり方に関する話合いの促進に関すること。
(3) 集落の維持及び活性化対策に関すること。
(4) その他町長が必要と認める活動に関すること。
(委嘱)
第3条 支援員は、支援員の活動の遂行に必要な知識及び技能を有している者のうちから、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項ただし書の規定により委嘱期間を延長する場合には、原則として1会計年度終了後更に1会計年度延長するものとする。
(交通)
第5条 集落支援員が第2条に定める活動に際しては、公用車を使用することができる。
2 公用車使用時に他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合における損害賠償については、町が加入する自賠責保険及び任意保険により損害を賠償する。
(解嘱)
第6条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 支援員から辞任の申出があったとき。
(2) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 傷病等により支援員の活動を継続できないとき。
(4) 支援員の活動を継続する意思が認められないとき。
(守秘義務)
第7条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第8条 支援員は、活動の状況を定期的に町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第40号の2)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。