○岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成31年3月28日

告示第29号の2

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦及び乳児の一般健康診査を実施することにより、妊婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩泉町とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、妊婦及び乳児の一般健康診査(以下「健康診査」という。)を行う医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うことができるものとする。

(検査対象者)

第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊婦及び乳児とする。

(健康診査の項目及び実施時期)

第4条 健康診査項目及び実施時期等は、別表のとおりとする。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し、岩泉町妊婦一般健康診査受診票(様式第1号から様式第15号まで)を交付するものとする。

2 町長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生の届出をした者に対し、岩泉町乳児一般健康診査受診票(様式第16号)を交付するものとする。

3 町長は、転入届を提出して他の市区町村から岩泉町に移り住んだ者が妊婦又は乳児であると確認したときは、母子健康手帳等により前住所地での健康診査実施回数を確認のうえ、必要な回数分の岩泉町妊婦一般健康診査受診票又は岩泉町乳児一般健康診査受診票(以下「健康診査受診票」という。)を交付するものとする。

(検査の実施等)

第6条 健康診査は、委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとし、健康診査受診票の交付を受けた者は、健康診査を受診しようとするとき、健康診査受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 健康診査の回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦1人につき14回以内、子宮頸がん検診は1人につき1回とする。

(2) 乳児1人につき4回以内とする。

(健康診査の費用)

第7条 町長は、検査対象者が委託医療機関において健康診査に要した費用に対して、予算の範囲内で全額負担する。ただし、委託医療機関以外の医療機関等(国内に限る。以下「委託外医療機関」という。)での健康診査に要した費用の補助は、委託医療機関助成最高額までとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、別に定める請求書に健康診査の結果を記載した健康診査受診票を添えて、健康診査を実施した月の翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(補助金の申請)

第9条 第6条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、委託外医療機関で検査対象者が健康診査を受診した場合は、検査対象者の申請により健康診査に要した費用について、第7条の規定による額を補助することができるものとする。

2 前項の規定により補助金の申請をしようとする者は、岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査費用補助金交付申請書(様式第17号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、妊婦一般健康診査費用については分娩の日から6か月以内に、乳児一般健康診査費用については出生の日から1年以内に町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 使用していない健康診査受診票

(2) 委託外医療機関等が発行した健康診査に係る領収書

(3) 母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により交付決定通知を受けたときは、岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査費用補助金交付請求書(様式第19号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助を受けた者があるときは、その者に対し既に補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に実施した健康診査について適用する。

(令和2年3月12日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱第5条第1項及び第3項に規定する健康診査受診票の交付を受けている者の健康診査の項目及び実施時期については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日告示第28号の2)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に岩泉町乳児一般健康診査受診票の交付を受けている者に対しては、乳児に係る健康診査実施回数を確認のうえ、この告示の施行の日以後に必要な回数分の岩泉町乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。

別表(第4条関係)

(1) 妊婦一般健康診査

健康診査項目

実施時期

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

妊娠第8週~第11週頃

妊娠第12週~第15週頃

妊娠第16週~第19週頃

妊娠第20週~第23週頃

妊娠第24週~第25週頃

妊娠第26週~第27週頃

妊娠第28週~第29週頃

妊娠第30週~第31週頃

妊娠第32週~第33週頃

妊娠第34週~第35週頃

妊娠第36週頃

妊娠第37週頃

妊娠第38週頃

妊娠第39週頃

問診

内診(必要時)

定期検査(子宮底長、腹囲、浮腫、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)身長(初回)及び体重)

保健指導

血液一般検査












血糖検査













ABO血液型検査














Rh血液型検査














不規則抗体検査














梅毒血清検査














B型肝炎抗原検査














C型肝炎抗体検査














HIV抗体価検査














HTLV―1抗体検査(ATL)














トキソプラズマ抗体検査














風疹ウイルス抗体価検査














超音波検査










細菌培養同定(ラクトバチルス(Nスコア))














細菌培養同定(GBS)














性器クラミジア














子宮頸がん検診(細胞診)














(2) 乳児一般健康診査

健康診査項目

月齢数の区分

1回(1~2か月)

2回(3~5か月)

3回(6~8か月)

4回(9~11か月)

問診及び診察

栄養指導

育児指導

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成31年3月28日 告示第29号の2

(令和5年4月1日施行)