○岩泉町定期予防接種費用補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第29号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定による予防接種(以下「予防接種」という。)を、やむを得ない事情により、岩泉町が委託する医療機関以外(以下「委託外医療機関等」という。)で受けた者に対し、予算の範囲内で岩泉町定期予防接種費用補助金(以下「補助金」という。)を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、岩泉町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助の対象となる予防接種)
第3条 補助の対象となる予防接種は、別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第4条 別表に掲げる予防接種における補助金の額は、岩手県広域的予防接種委託契約における岩泉町の負担上限額までとする。
(予防接種実施依頼書の交付申請等)
第5条 委託外医療機関等で予防接種を受けようとする補助対象者は、予防接種を受ける前に岩泉町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町定期予防接種費用補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(定期予防接種を受けたことが分かるものに限る。)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)
(3) 予防接種実施後の予診票
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助を受けた者があるときは、その者に対し既に補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に受けた予防接種について適用する。
附則(令和2年9月30日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩泉町定期予防接種費用補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
予防接種の種類 |
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) |
B型肝炎 |
ヒブ |
小児用肺炎球菌 |
BCG |
日本脳炎 |
麻しん風しん混合 |
麻しん |
風しん |
水痘 |
二種混合(ジフテリア・破傷風) |
HPV(子宮頸がん) |
ロタウイルス感染症 |