○岩泉町中小企業・小規模企業振興条例

令和元年6月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)が地域経済に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関し基本理念を定め、町、中小企業者、小規模企業者、商工会、金融機関及び町民の役割を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業等の成長発展及び中小企業等の事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 金融機関 町内に本店支店等を有する金融機関をいう。

(5) 町民 町内に在住、在勤又は在学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしていることを踏まえ推進を図ること。

(2) 中小企業者等による創意工夫及び自主的な取組を支援することを基本として推進を図ること。

(3) 中小企業者等の事業の持続的発展を目的として推進を図ること。

(4) 町の地域資源を活用することを基本認識として推進を図ること。

(5) 町、中小企業者、小規模企業者、商工会、金融機関その他の関係機関及び関係団体が連携し推進を図ること。

(6) 中小企業者等の経営資源の確保が困難であることが多い実情を踏まえ、十分な配慮をすることを基本として推進を図ること。

(町の役割)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

2 町は、中小企業等が地域経済の活性化及び町民の生活の向上並びに交流の促進に資する事業活動を通じ、自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、基本理念にのっとり、中小企業者等の事業の持続的発展を図るため、自主的な経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に向けて貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業者等の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第8条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業等が地域経済の活性化、雇用環境の整備等、町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを踏まえ、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第9条 町は、その役割を果たすため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 中小企業者等の経営資源の確保、経営基盤の強化及び経営の安定に関すること。

(2) 中小企業者等の事業承継及び創業促進に関すること。

(3) 中小企業者等の人材育成、雇用の確保及び定着に関すること。

(4) 中小企業者等が行う販路の開拓、新商品等の情報発信及び研究開発能力の育成に関すること。

(5) 中小企業者等の資金調達の円滑化を図るための融資制度等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に関し、町長が必要と認めること。

(計画の策定)

第10条 町長は、中小企業等の振興に関する施策の推進を図るため、中小企業等の振興計画(以下「振興計画」という。)を定めるものとする。

2 振興計画を定めるときは、あらかじめ中小企業者、小規模企業者、商工会等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、中小企業等をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業等の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに振興計画に検討を加え、必要と認めるときは、これを変更するものとする。

4 第2項の規定は、振興計画の変更について準用する。

(財政上の措置)

第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町中小企業・小規模企業振興条例

令和元年6月10日 条例第5号

(令和元年6月10日施行)