○岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱

令和元年5月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たに漁業に従事する者の早期経営安定を図るため、岩泉町新規漁業就業者支援事業の実施に関し、予算の範囲内で岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業就業 主として漁業により生計を営むことを目的に年間150日以上漁業に従事することをいう。ただし、小本浜漁業協同組合直営の定置網漁に従事する者を除く。

(2) 新規漁業就業者 漁業経営に参入して新たに漁業就業しようとする者で、次のいずれにも該当し、岩泉町新規漁業就業者認定審査会において認定を受けたものをいう。

 町内に住所を有する者(漁業就業開始後の日までに町内に住所を有することを確約した者を含む。)

 漁業の従事者として実際に6月以上漁業就業に向けた準備をしている者

 補助金の交付期間終了後引き続き5年以上町内に住所を有し、かつ、町内において漁業に従事すると認められる者

 漁業就業開始の日において、満50歳以下の者

 生計を同一とする全世帯員の年間漁業所得額が、350万円以下であること。

(3) 指導漁業者 新規漁業就業者に対し、1月あたり15日以上漁業の指導を行う漁業協同組合、生産組合、法人、個人等をいう。

(補助対象者)

第3条 新規漁業就業者補助金及び指導漁業者奨励補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は1人(1経営体1人)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

3 補助金を交付する期間は、当該対象者に対し最初の補助金の交付決定通知の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して3年間を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 新規漁業就業者補助金の交付対象となる経費は、設備費及び生活費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(認定申請)

第6条 新規漁業就業者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町新規漁業就業者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 漁業就業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 確約書(様式第4号。ただし、認定申請時に町内に住所を有しない場合に限る。)

(5) 生計を同一とする全世帯員の所得申告書の写し又は所得証明書

(新規漁業就業者認定審査会)

第7条 前条の認定に関する事項を審査するため、岩泉町新規漁業就業者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査会の審査に付するものとする。

3 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は農林水産課長を、委員は小本浜漁業協同組合代表理事組合長、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター所長、その他町長が必要と認める者をもって充てる。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 委員は、やむを得ない事情により審査会に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を徴することができる。

8 審査会は、非公開とする。

9 関係職員は、審査会の審議内容について秘密を漏らしてはならない。

(報告及び通知)

第8条 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の結果に基づき、岩泉町新規漁業就業者認定(非認定)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、岩泉町新規漁業就業者支援事業(指導漁業者奨励)補助金交付申請書(様式第6号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 身上調書(様式第7号)

(2) 身元保証書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金交付申請書は、岩泉町新規漁業就業者認定通知書を受理した日から20日以内(補助金の交付を受けようとする年度の前年度において岩泉町新規漁業就業者認定通知書の交付を受けた者は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日)に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第10条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、岩泉町新規漁業就業者支援事業(指導漁業者奨励)補助金交付決定通知書(様式第9号)により補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、岩泉町新規漁業就業者支援事業(指導漁業者奨励)補助金交付請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

(前金払)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助金を前金払することができる。

2 交付決定者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町新規漁業就業者支援事業(指導漁業者奨励)補助金前金払請求書(様式第11号)により、町長に請求しなければならない。

(申請の取下期日)

第13条 交付決定者は、補助金の申請を取り下げるときは、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内に取り下げなければならない。

(認定の取消し)

第14条 町長は、新規漁業就業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付期間満了の日までに新規漁業就業者に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、新規漁業就業者の認定を取り消すことが適当と町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により新規漁業就業者の認定を取り消したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させるものとする。ただし、災害、疾病等やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により交付決定の取消し等を行った場合には、その旨を岩泉町新規漁業就業者支援事業(指導漁業者奨励)補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(状況報告)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付期間中の毎月の漁業就業状況について、漁業就業状況報告書(様式第13号)により当該月の翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(台帳の備付け)

第16条 町長は、補助金の交付状況等を管理するため、岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付台帳(様式第14号)を備え付けるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

単位

新規漁業就業者補助金

月額125,000円

指導漁業者奨励補助金

月額30,000円

ただし、国又は地方公共団体等が実施する漁業者育成に関する補助金の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額とする。

備考

1 補助金の交付は、6月単位の年2回を基本とする。ただし、同一年度内6月未満の補助金の交付の場合は、その端数月分をまとめて交付するものとする。

2 補助金の交付の6月単位の範囲内で、前金払いができるものとする。

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岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱

令和元年5月10日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)