○岩泉町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月17日
条例第9号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に規定する施策の実施に要する経費の財源に充てるため、岩泉町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国から町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。