○岩泉町水道事業の設置等に関する条例
令和元年9月17日
条例第16号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額)を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中岩泉町水道事業の設置等に関する条例第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 給水区域(行政連絡区) | 給水人口 | 1日最大給水量 |
岩泉地区 | 西上町 東上町 中町 下町 三本松 東三本松 上の山 向町 惣畑 上沢廻 下沢廻 南沢廻 小屋敷 下岩泉 鼠入川 乙茂 | 人 2,820 | m3/日 2,961.00 |
二升石地区 | 松橋 二升石 尼額 栗畑 浅内 | 588 | 614.00 |
猿沢地区 | 猿沢 中倉 | 56 | 71.00 |
門地区 | 見内川 中沢 中瀬 名目入 水上 門町 石畑 谷内向 穴沢 袰綿 一ツ苗代 | 1,230 | 866.00 |
国境地区 | 国境 | 58 | 76.00 |
大川地区 | 大広 日蔭 本町 下町 伏屋 | 197 | 283.00 |
釜津田地区 | 館沢口 外椀 中居村 唐地 | 145 | 146.00 |
小本地区 | 小成 茂師 小本一 小本二 中野一 中野二 中島 岸 卒郡 豊岡 | 924 | 763.00 |
中里地区 | 中里 袰野一 袰野二 | 171 | 101.00 |
安家地区 | 日向 日蔭 | 231 | 120.00 |
有芸地区 | 上有芸 新町 | 30 | 43.00 |