○町長の同意を得て任免する岩泉町水道事業の主要な職員を定める規則

令和元年9月17日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき町長の同意を得て任免する水道事業の主要な職員は、課長とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

町長の同意を得て任免する岩泉町水道事業の主要な職員を定める規則

令和元年9月17日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和元年9月17日 規則第6号