○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和元年9月17日

規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長及び総括室長とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和元年9月17日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和元年9月17日 規則第7号