○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和元年9月17日
規則第7号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める水道事業職員の職は、課長及び総括室長とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
令和元年9月17日 規則第7号
(令和2年4月1日施行)