○岩泉町公共下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和元年7月5日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、納入者に故意又は重大な過失のない公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない使用料相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る遅延損害金相当額(以下これらを「返還金」という。)を納入者に支払うことにより、納入者の不利益を補填し、もって使用料負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づき寄附金として支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、使用料を納入した者とする。ただし、当該返還対象者が死亡している場合は、その相続人とする。

2 前項ただし書の場合において、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、相続人の代表者は、相続人代表者指定届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の還付不能金に係る遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能金は、町の保有する帳票等又は納入者の保有する領収書等により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる還付不能金は、還付不能となる年度以前の15年を限度とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、使用料を納入した日の翌日から、返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、使用料に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、町長に対し、返還金支払請求書(様式第2号)を提出するものとする。

(返還金の支払通知)

第6条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(様式第3号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)下水道事業費 (項)営業費 (目)総係費 (節)雑費

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納入すべき公共下水道使用料がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。ただし、返還対象者の承諾がある場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年7月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月2日告示第15号)

この告示は、令和4年3月2日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年11月27日告示第104号)

この告示は、令和5年11月27日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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岩泉町公共下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和元年7月5日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)