○岩泉町ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和元年7月18日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、森林所有者等がナラ枯れ被害木等をチップ処理するための伐倒及び運搬を行う者に対し、岩泉町ナラ枯れ対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ナラ枯れ被害の拡大抑制と広葉樹資源の健全化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人を含む。)、森林組合及び素材生産業者とする。

(補助金の対象及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第4条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又は条例若しくは規則に違反して補助事業を行ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(完成報告)

第5条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町ナラ枯れ対策事業完成報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ナラ枯れ対策事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年7月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

補助金の対象となる経費

補助額

ナラ枯れの被害木及び被害地点から半径30キロメートル以内の6齢級以上の広葉樹を伐倒し、岩手県が定める「ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」の規定に基づき、町内でチップ処理するための伐倒及び運搬に要する経費

1立方メートル当たり1,000円を乗じて得た額

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

岩泉町ナラ枯れ対策事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類

岩泉町ナラ枯れ対策事業変更(中止・廃止)承認申請書

第3号

1部

変更(中止廃止)の理由の生じた日から10日以内

1 事業計画書

第2号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

岩泉町ナラ枯れ対策事業補助金交付請求書

第4号

2部

別に定める

1 事業実績書

第2号

2部

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岩泉町ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和元年7月18日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)