○岩泉町移住支援金交付要綱

令和元年8月28日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩手県ふるさと振興総合戦略及び岩泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岩手県と共同して行ういわて暮らし応援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から町内に転入した者が、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(平成31年4月1日付け定雇第48号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知。以下「岩手県要領」という。)に基づく移住支援金の申請をした場合に、予算の範囲内において岩泉町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)、岩手県要領、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(不交付決定の通知)

第2条 町長は、岩手県要領第5の1(1)(ア)の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その内容を申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第3条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3月以内に移住支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第4条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、いわて暮らし応援事業に係る移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第1号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第5条 町長は、再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにいわて暮らし応援事業に係る移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第2号)により、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第6条 岩手県及び岩泉町は、いわて暮らし応援事業が適切に実施されたか等を確認するため、必要があると認めるときは、いわて暮らし応援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年8月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月14日告示第42号)

この告示は、令和3年4月14日から施行し、改正後の岩泉町移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月25日告示第48号)

この告示は、令和4年4月25日から施行し、改正後の岩泉町移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町移住支援金交付要綱

令和元年8月28日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)