○岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱
令和元年9月3日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業従事者の労働安全衛生の充実、福祉の向上及び林業労働力の安定的確保を図るため、岩泉町林業雇用安定対策支援事業の実施に関し、予算の範囲内で岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に基づく特定業種(林業に限る。)退職金共済制度又は法に基づく特定業種退職金共済制度以外の退職金共済制度(以下「退職金共済」という。)の被共済者
イ 現場作業に年間労働日数の2分の1以上従事する者
ウ 補助金の交付期間終了後引き続き5年以上林業に従事する者
(2) 新規林業従事者 新たに林業従事者となったものをいう。
ア 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体
イ 造林業、育林業又は素材生産業を営む者
ウ イに掲げる者の組織する団体
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業主(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有していること。
(2) 主に町内で就労する林業従事者等を雇用していること。
2 前項の規定にかかわらず、対象者(個人にあっては当該対象者と生計を同一とする者を含む。)が町税、保険料、使用料等で町長が定めるもの(法人にあっては当該法人名義のものに限る。)を1年以上滞納している場合は、補助の対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
新たに林業従事者等を退職金共済に加入させた場合の掛金 | 年額5,000円(3年を限度) |
新規林業従事者の作業用安全衛生用品購入に要する経費 安全対策ジャケット、防護ズボン、防護ブーツ、安全ヘルメット、安全ベルト、イヤーマフ、保護眼鏡、防塵ゴーグル、すねあて | 購入に要する経費の1/2以内 (20,000円/人を上限) ※ただし、他の補助金の交付を受けた場合は、その金額を差引いた経費の1/2以内とする。 |
(軽微な変更)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、経費及び内容の20パーセントを超える増減以外の変更とする。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 就業規則 4 雇用契約書又は雇入通知書 5 雇用保険受給資格者証 6 健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知書及び被保険者標準報酬決定通知書 7 労災保険率決定通知書 8 退職金共済の掛金の収納を証する書類 9 その他町長が必要と認める書類 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第6条の規定による書類 | 岩泉町林業雇用安定対策支援事業変更(中止・廃止)承認申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第2号 | 変更(中止・廃止)の理由が生じた日から14日以内 | |
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付請求書 1 事業実績書 2 収支精算書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |