○岩泉町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月30日
規則第10号の2
岩泉町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年岩泉町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法又は府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼入園申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロ及び第10号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届(様式第6号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼内容変更届(様式第6号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。
(施設等利用給付認定の申請)
第14条 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)とする。
(施設等利用給付認定の結果の通知)
第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第16条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第17条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知)
第18条 法第30条の8第3項又は第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第19条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第16号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第21条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による確認の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第22条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者変更申請書(様式第18号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第23条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による変更の届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者変更届出書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第20号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第24条 法第36条及び法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第21号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)
第25条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第23号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第26条 法第58条の2の規定による確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第24号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
第27条 法第58条の5の規定による確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第28条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)により行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。