○岩泉町空家等対策協議会設置要綱

令和元年10月17日

告示第47号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、岩泉町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関する事項

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(4) その他空家等対策に必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法第7条第2項に規定する者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、協議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和元年10月17日から施行する。

(令和5年1月10日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月10日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後、最初の委員の任期は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

岩泉町空家等対策協議会設置要綱

令和元年10月17日 告示第47号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和元年10月17日 告示第47号
令和5年1月10日 告示第1号