○令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額の減免に関する要綱
令和元年12月3日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被災した介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、岩泉町介護保険条例施行規則(平成12年岩泉町規則第22号。以下「規則」という。)第6条の規定により利用者負担額を減額又は免除(以下「減免」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
被災の程度 | 割合 |
全壊又は全焼 | 10分の10 |
半壊、半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災 | 10分の5 |
(2) その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 10分の10
(3) その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明な者 10分の10
(4) その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者 10分の10
(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者 10分の10
(利用者負担額の減免期間)
第3条 利用者負担額の減免期間は、令和元年10月12日から令和5年12月31日までの間において町長が別に定める日までとする。
(減免認定証の交付等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の減免を決定したときは介護保険利用者負担額減免認定証(以下「減免認定証」という。)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。
(減免認定証の記載事項の変更)
第6条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、減免認定証の記載事項の変更も併せて行うものとする。
2 減免認定証の記載事項の変更は、被保険者証の記載事項変更手続に準じるものとする。
(減免認定証の返還)
第7条 減免対象被保険者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に減免認定証を返還しなければならない。
(1) 減免対象被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 減免認定証の有効期限に達したとき。
(利用者負担額等の還付)
第8条 減免対象被保険者であって、減免認定証の有効期限に達するまでの間に利用者負担額を支払ったものは、還付申請書に介護サービス事業者が発行した領収証又は既に支払った利用者負担額を確認できる書類を添付し、町長に請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは速やかに減免額を還付するものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月3日から施行し、令和元年10月12日から令和5年12月31日までの介護サービス分に適用する。
附則(令和2年1月30日告示第6号)
この告示は、令和2年1月30日から施行し、改正後の令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除要綱の規定は、令和2年2月1日以後の介護サービス利用分に係る利用者負担額の減免について適用し、同日前の介護サービス利用分に係る利用者負担額の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月4日告示第95号)
この告示は、令和2年12月4日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第88号)
この告示は、令和3年11月18日から施行する。
附則(令和4年11月15日告示第110号の4)
この告示は、令和4年11月15日から施行する。