○令和元年台風第19号により被災した岩泉町国民健康保険被保険者の一部負担金等の減免に関する要綱
令和元年12月3日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被災した岩泉町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)を減額又は免除(以下「減免」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
被災の程度 | 割合 |
全壊又は全焼 | 10分の10 |
半壊、半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災 | 10分の5 |
(2) その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 10分の10
(3) その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明な者 10分の10
(4) その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者 10分の10
(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者 10分の10
(減免)
第3条 町長は、被保険者が前条第1項各号に該当したことにより法に規定する一部負担金等を支払うことが困難と認めたときは、当該被保険者について、一部負担金等を減免するものとする。
(減免の承認等)
第5条 町長は、一部負担金等の減免を決定したときは、国民健康保険一部負担金等減免証明書(以下「減免証明書」という。)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。また、一部負担金等の減免をしない決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等減免申請却下通知書を当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
2 減免証明書の有効期限は、令和5年12月31日とする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により一部負担金等の減免を受けた被保険者があるときは、前条の決定を取り消し、減免証明書を返還させ、当該決定によりその支払を免れた額があるときは返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、国民健康保険一部負担金等減免取消通知書を当該被保険者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、保険医療機関及び保険薬局にその旨を通知するものとする。
(一部負担金等還付の特例)
第7条 減免証明書の交付を受けた者であって、減免証明書の有効期限となるまでの間にその一部負担金等を支払ったときは、国民健康保険一部負担金等還付申請書により減免額を町長に請求することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該減免額を還付するものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月3日から施行し、令和元年10月12日から令和5年12月31日までの診療分に適用する。
附則(令和2年1月30日告示第5号)
この告示は、令和2年1月30日から施行し、改正後の令和元年台風第19号により被災した岩泉町国民健康保険被保険者の一部負担金等の免除に関する要綱の規定は、令和2年2月1日以後の受療に係る一部負担金等の減免について適用し、同日前の受療に係る一部負担金等の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月4日告示第97号)
この告示は、令和2年12月4日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第90号)
この告示は、令和3年11月18日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第99号)
この告示は、令和4年9月26日から施行する。