○岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金交付要綱

令和元年12月19日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、原木しいたけ生産拡大支援事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、風評被害を受け生産量が減少した本町の重要な特用林産物である原木しいたけの生産量の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産拡大計画 岩手県原木しいたけ生産拡大支援事業実施要領(令和元年8月29日付け林振第244号岩手県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)第7の1に定める事業主体が策定した計画をいう。

(2) 事業主体 町長が承認する生産拡大計画を実践する生産組合をいう。

(3) 生産組合 3戸以上の原木しいたけを生産する者で構成する組合(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めているものに限る。)をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる機械・施設の種類、経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(生産拡大計画の承認申請)

第4条 事業主体は、補助事業を実施しようとするときは、岩手県原木しいたけ生産拡大支援事業生産拡大計画承認申請書(県要領様式第1号)に生産拡大計画書(県要領様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(生産拡大計画の承認通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認するときは、岩手県原木しいたけ生産拡大支援事業生産拡大計画の承認について(県要領様式第3号)により事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により生産拡大計画の承認を受け補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による交付の決定を受けた後において当該決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、変更(中止・廃止)の理由の生じた日から起算して10日以内に町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の完了報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業完了報告書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の前金払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の10分の9以内の前金を支払うことができる。

2 交付決定者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金前金払請求書(様式第8号)により、町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又は条例若しくは規則に違反して補助事業を行ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金交付の決定又は交付を受けたとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年12月19日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

機械・施設の種類

経費

補助額

植菌用穴開機

原木しいたけの生産に必要な機械、施設等の整備を行う場合に要する経費(ただし、1事業主体当たりの上限額は300万円未満とする。)

当該経費に3分の2を乗じて得た額以内の額

散水施設

しいたけ乾燥機

簡易ビニールハウス

小型運搬車

小型フォークリフト

その他

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岩泉町原木しいたけ生産拡大支援事業費補助金交付要綱

令和元年12月19日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)