○岩泉町水道事業組織規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩泉町水道事業の設置等に関する条例(令和元年岩泉町条例第16号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び分掌事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(室及びその分掌事務)

第2条 課に水道室を置く。

2 水道室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 水道施設整備計画に関すること。

(3) 水道の基盤の強化及び管理に関すること。

(4) 水道の予算及び経理に関すること。

(5) 水道料金に関すること。

(6) 給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(7) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(8) 水道施設工事に伴う道路及び河川占用に関すること。

(9) その他水道に関すること。

(職及び職務)

第3条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

総括室長

課長を補佐し、上司の命を受け、課に属する分掌事務を調整し、課に属する事務のスクラップ・アンド・ビルドを掌理し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

採用5年未満の職員の育成を掌理する。

室長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を処理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、課の事務のうち特に困難な事務又は技術を担当するほか重要事項に係るものを総括処理する。

副主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

主任主査

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

主査

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

課付

3 前2項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

行政職

主任、主事、技師、主事補、技師補

上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務をつかさどる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町水道事業組織規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第3号