○岩泉町水道事業事務の代決専決規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(代決)
第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長の専決事項で、課長が不在のときは、総括室長がその事務を代決する。
3 代決する場合には、所定欄に押印し、「代決」と朱書しなければならない。
(代決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの並びに緊急やむを得ないものほか重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した書類は、「後閲」と朱書して、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日水管規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課長専決事項
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 所属職員の有給休暇(5日以内)、遅刻、早退、時間外勤務、国内旅行命令及び職員以外の者の国内旅行依頼に関すること。
(3) 所属職員の事務分掌に関すること。
(4) 定例に属する届け、願い、申請等の受理及びこれらに基づく証明書、謄抄本等の認証に関すること。
(5) 定例に属する照会、回答、報告、通知、進達、調査等に関すること。
(6) 公簿閲覧に関すること。
(7) 所掌事務に関して事情聴取、義務の履行又は協議をさせるため、関係者の呼出しに関すること。
(8) 所管事務に関する立入り、質問若しくは検査を行い、又は報告若しくは申告を求めるに必要なこと。
(9) 法規等参考図書の保管整備に関すること。
(10) 固定資産の管理に関すること。
(11) 所管物品の管理に関すること。
(12) 1件300万円以下の収入の調定及び収入命令に関すること。
(13) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。
(14) 収入の督促に関すること。
(15) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。
(16) 収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。
(17) 資金前渡金の精算に関すること。
(18) 預り金に関すること。
(19) 会計年度任用企業職員の任命に関すること。
(20) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。
(21) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(22) 給料、職員手当等、法定福利費、報酬、動力費、通信運搬費、燃料費及び光熱水費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(23) 継続的契約(月額支払等)又は単価契約によるものの委託料又は賃借料の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(24) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)130万円以下の修繕費、工事請負費及び固定資産除却費(現金支出に限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(25) 1件30万円以下の物件移転補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(26) 水道事業の企業債償還の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(27) 1件20万円以下の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(28) 第20号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(29) 固定資産の振替に関すること。
(30) 給水種別の決定に関すること。
(31) 給水に係る諸届に関すること。
(32) 水道料金等の滞納による一時給水停止及び解除に関すること。
(33) 水質検査及び滅菌に関すること。
(34) 水道メーター器の検針及び給水量の認定に関すること。
(35) 緊急を要する水道施設の応急復旧工事に関すること。
(36) 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。
(37) 工事現場の調査、測量及び監督に関すること。