○岩泉町水道事業に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業に係る申請、届出その他手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請、届出その他手続等)
第2条 水道事業に係る申請、届出その他手続等については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年岩泉町条例第20号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。