○岩泉町水道事業企業出納員事務委任規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する出納事務の一部を企業出納員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 企業出納員に委任する出納事務は、次のとおりとする。

(1) 水道料金その他の収納金を受領し、出納取扱金融機関へ預金すること。

(2) 小切手の振出し及び公金の振替に関すること。

(3) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取引金融機関」という。)内で預金種目を組み替えること。

(4) 取引金融機関間で預金を組み替えること。

(5) 棚卸資産の受入れ及び払出しに関すること。

(6) 預り金の受入れ及び払出しに関すること。

(7) その他会計事務に関すること。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岩泉町水道事業企業出納員事務委任規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第15号