○岩泉町水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年岩泉町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 条例第2条第1号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借及び保守契約に類する契約
(3) 車両の賃貸借契約及び事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
2 条例第2条第2号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 水道料金管理システム契約その他これらに類する契約
(2) 企業会計システム契約その他これらに類する契約
(3) ネットワークを利用した外部電子計算機処理等に係るソフトウェアの利用及び保守契約その他これらに類する契約
3 条例第2条第3号に規定する企業管理規程で定める契約は、庁舎その他水道施設の防犯警備契約、機械設備等の保守点検その他これらに類する業務の契約とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。