○岩泉町指定給水装置工事事業者の指定の取消し等に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町指定給水装置工事事業者規程(令和2年岩泉町水道事業管理規程第19号。以下「規程」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、岩泉町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定の取消し等に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の通知)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、指定工事事業者の違反行為を認めたときは、岩泉町指定給水装置工事事業者違反行為通知書(様式第1号)により指定工事事業者に通知するものとする。
(処分の予告)
第4条 管理者は、処分をしようとするときは、あらかじめ指定工事事業者に対し岩泉町指定給水装置工事事業者取消等処分予告書(様式第2号)により通知するものとする。
(処分の審査)
第6条 処分の審査は、必要に応じて岩泉町指定給水装置工事事業者審査委員会において行うものとする。
(処分の通知)
第7条 管理者は、処分を決定したときは、当該指定工事事業者に対しその旨を通知するものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指定給水装置工事事業者の指定の取消し等期間決定基準
区分 | 違反項目等 | 点数 | 該当条項 |
1 指定要件手続等に関する違反 | 1 指定要件を欠いたとき。 | 取消し | |
2 次に掲げる変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | |||
(1) 給水装置工事主任技術者の選任又は解任 | 20 | ||
(2) 事業所の名称及び所在地の変更 | 20 | ||
(3) 氏名又は名称及び住所並びに所在地の変更 | 20 | ||
(4) 法人にあっては、役員の氏名の変更 | 20 | ||
(5) 休止届を提出後、無断で事業を再開したとき。 | 20 | ||
3 不正の手段により指定を受けたとき。 | 取消し | ||
2 給水装置工事の手続・施行に関する違反 | 4 給水装置工事ごとに給水装置主任技術者を指名しなかったとき。 | 30 | |
5 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、配管を適切に作業できる技能を有する者を従事させないとき、又はその者に当該工事に従事する他の作業員を実地に監督させないとき。 | 30 | ||
6 工事着手前に管理者の設計審査を受けなかったとき。 | 20 | ||
7 給水装置工事が完成したときに管理者の工事検査を受けなかったとき。 | 20 | ||
8 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない給水装置工事を施行したとき。 | 40 | ||
9 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 取消し | ||
10 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 10 | ||
11 給水装置工事主任技術者が、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成しなかったとき、又は当該記録をその記入した日から3年間保存しなかったとき。 | 30 | ||
12 水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大である不適正工事を行ったとき。 | 30 | ||
13 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を立ち会わせないとき、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。 | 取消し | ||
3 裁量事項 | 1 以前にも停止・注意・指導を受けているとき。 | +5~+20 | |
2 違反状態が長期にわたっているとき。 | +5~+20 | ||
3 違反発覚後も反省が見られず、誠意がないとき。 | +5~+20 | ||
4 日常の業務姿勢が優良なとき、又は町への協力度が高いとき。 | -5~-20 | ||
5 その他管理者が定めるとき。 | ±5~±40 |
別表第2(第2条関係)
違反点数による処分内容
点数 | 処分内容 |
0~20 | 口頭注意(上下水道課長) |
21~30 | 文書注意(上下水道課長) |
31~40 | 業務停止 5日 |
41~50 | 〃 10日 |
51~60 | 〃 20日 |
61~70 | 〃 1箇月 |
71~80 | 〃 2箇月 |
81~100 | 〃 3箇月~6箇月 |
101以上 | 指定取消し |
備考
1 指定要件である給水装置工事主任技術者の選任を行わないとき。
指定給水装置工事事業者が指定を受けた日から、若しくは指定給水装置工事事業者が選任した給水装置工事主任技術者を欠いた日から2週間を経過しても、当該事業者が給水装置工事主任技術者を選任しないとき、又は選任しても届出をしないときは、選任届を提出するよう「指導」を行う。
なお、「休止届」を提出した場合は、取消しの対象としない。
2 指定要件である厚生省令で定める機械器具の備付けを行わないとき。
厚生省令で定める機械器具を有しない事が判明したときは、指定給水装置工事事業者に対し、欠けている機械器具を備え付けるよう「指導」を行う。
3 指定要件である欠格条項に該当しないことに抵触するとき。
指定給水装置工事事業者が個人の場合は、指定を取り消す。法人の場合であって欠格条項に該当した役員を他の者に変更したときは、指定の取消しの対象としない。
4 不正の手段により指定を受けたとき。
指定の申請が不正に行われたと判断したときは、当該事業者の指定を取り消す。
5 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。
当該事業者に基準に適合するよう工事のやり直しを指示する。指示に従わないときは、指定を取り消す。
6 給水装置の検査の際、管理者等の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。
当該事業者から事情聴取して取消しに該当する場合は、指定を取り消す。
7 違反項目が重複している場合は、合算して判定する。