○岩泉町指定給水装置工事事業者審査委員会規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町指定給水装置工事事業者規程(令和2年岩泉町水道事業管理規程第19号。以下「規程」という。)第19条第2項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 規程第9条の規定による指定の取消し
(2) 規程第10条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、委員は総務課長、政策推進課長、地域整備課長及び上下水道課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会の開催日時及び場所を定め、指定給水装置工事事業者審査委員会開催通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、委員長が特に委員会を開催する必要がないと認めたものについては、委員会の開催を省略し、持回り審議とすることができる。
2 上下水道課長は、指定の取消し等について、指定給水装置工事事業者の指定の取消等調書(様式第2号)を作成し、審議に付するものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を徴することができる。
4 委員長は、審議結果を水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
5 委員会は、非公開とする。
6 関係職員は、審議内容について、秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。