○岩泉町水道メーター検針員設置規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第23号
(設置)
第1条 水道事業の円滑な業務運営を図るため、岩泉町水道メーター検針員(以下「検針員」という。)を置く。
(職務)
第2条 検針員の職務は、次のとおりとする。
(1) 水道メーター検針、検針簿整理及び口座振替領収書配布に関すること。
(2) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める事項に関すること。
(任用)
第3条 検針員は、会計年度任用企業職員とし、水道事業に精通している者のうちから管理者が任用する。
2 検針員の人員は、水道施設ごとに1人又は2人とする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。