○岩泉町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第26条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能職員

 調理師等家政的業務に従事する者

 自動車運転業務に従事する者

 建設機械操作手、ボイラー技士、自動車整備士、映写技術士、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

 電話交換の業務に従事する者

 からまでに掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲)

 当直専門員、支所管理人等で監視、警備等に従事する者

(3) 労務職員(乙)

 用務員、調理員、保育補助、清掃員、造林夫、測量人夫、牧夫等で労務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表の号給欄の14とする。

2 会計年度任用技能労務職員となった者のうち免許等の資格又は経験年数を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例により、町長が別に定める範囲内の号給とする。

(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料)

第5条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の特例)

第8条 第3条から第5条までの規定にかかわらず、第2条第2号アに規定する当直専門員の給料については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の規定により所管労働基準監督署長の許可を受けた額とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

号給

給料月額


1

137,300

2

138,200

3

139,300

4

140,200

5

141,200

6

142,200

7

143,200

8

144,200

9

145,000

10

146,000

11

147,000

12

148,100

13

148,900

14

150,000

15

151,100

16

152,100

17

153,200

18

154,600

19

155,800

20

157,000

21

158,100

22

159,300

23

160,500

24

161,800

25

162,900

26

164,400

27

165,900

28

167,400

29

168,800

30

170,200

31

171,700

32

173,300

33

174,600

34

176,300

35

178,000

36

179,700

37

181,400

38

182,900

39

184,600

40

186,100

41

187,400

42

188,800

43

190,100

44

191,500

45

193,000

46

194,400

47

195,800

48

197,200

49

198,500

50

199,600

51

200,700

52

201,900

53

203,000

54

204,100

55

205,100

56

206,200

57

207,300

58

208,200

59

209,200

60

210,200

61

211,300

62

212,200

63

213,100

64

214,000

65

214,600

66

215,500

67

216,200

68

216,900

69

217,300

70

217,700

71

218,000

72

218,300

73

218,500

74

218,900

75

219,300

76

219,900

77

220,100

78

220,600

79

221,000

80

221,400

81

221,900

82

222,200

83

222,500

84

222,900

85

223,500

86

223,900

87

224,300

88

225,000

89

225,400

90

225,900

91

226,400

92

226,800

93

227,100

94

227,500

95

227,900

96

228,200

97

228,500

98

228,900

99

229,300

100

229,700

101

230,100

102

230,500

103

230,900

104

231,300

105

231,800

106

232,300

107

232,600

108

233,000

109

233,200

110

233,600

111

234,100

112

234,500

113

234,700

114

235,200

115

235,700

116

236,200

117

236,500

118

236,900

119

237,300

120

237,700

121

238,100

岩泉町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)