○岩泉町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月9日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町国民健康保険条例(昭和51年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例附則第3項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号まで)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金を支給することと決定した場合は国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しないことと決定した場合は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(支給対象期間)

第3条 傷病手当金は、支給を始める日が令和5年5月7日までの間に属する場合に適用することとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月9日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月9日 規則第16号
令和2年9月25日 規則第22号
令和2年12月1日 規則第26号
令和3年3月17日 規則第5号
令和3年6月18日 規則第10号
令和3年9月3日 規則第13号
令和3年12月3日 規則第16号
令和4年3月25日 規則第2号
令和4年6月29日 規則第10号
令和4年9月28日 規則第12号
令和4年12月26日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第10号