○岩泉町町民アイデア実践支援事業補助金交付要綱
令和2年3月17日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、個性と自主性を生かした活動を行う町内の団体に対し、予算の範囲内で岩泉町町民アイデア実践支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町全体の活性化に資することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 5人以上で構成され、かつ、構成員の2分の1以上が町内に住所を有する者で構成されるものであること。
(2) 構成員全てが当該年度の4月1日において13歳以上の者(ただし、当該年度中に13歳に達する者を含む。)で構成されるものであること。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。
(4) 岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
2 前項に規定する団体のうち、未成年者のみで構成する場合は、構成員として保護者、教職員等を1人以上含むものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 岩泉町未来づくりプランに掲げる重点プロジェクトの推進に資する事業
(2) その他町長が町の活性化に特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の9割以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1補助対象事業につき1回とする。ただし、継続が必要な場合は、連続して3年を限度として補助することができる。
3 同一年度において、同一団体が補助金の交付を受けることができるのは、1補助対象事業限りとする。
(補助対象事業の公募)
第6条 町長は、補助対象事業に関し、募集要項を定めて募集するものとする。
(アイデア提案会)
第7条 前条の規定により応募した団体(以下「応募団体」という。)は、岩泉町町民アイデア提案会(以下「アイデア提案会」という。)において、補助対象事業の内容を発表しなければならない。
2 アイデア提案会の実施方法等については、別に定めるものとする。
(審査)
第8条 町長は、アイデア提案会において発表される補助対象事業の内容等について、岩泉町町民アイデア実践支援事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 審査会は、審査の結果を取りまとめ、町長に報告するものとする。
(補助対象事業の決定及び決定通知)
第9条 町長は、審査会からの報告に基づき補助対象事業の決定をし、その結果を岩泉町町民アイデア実践支援事業選考結果通知書(様式第2号)により、応募団体に通知するものとする。
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、岩泉町町民アイデア実践支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して14日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、岩泉町町民アイデア実践支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町町民アイデア実践支援事業補助金請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の前金払)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の8割以内を前金払することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適切と認めるとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、岩泉町町民アイデア実践支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月16日告示第27号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。