○岩泉町新規就農者支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第35号の4
岩泉町新規農業者支援事業補助金交付要綱(平成25年岩泉町告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、将来における農業経営の確立を目指す新規就農者の確保及び育成の推進を図るため、予算の範囲内で岩泉町新規就農者支援事業補助金を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一世帯又は同一経営体の場合における対象者は、同一世帯又は同一経営体に属する者のうちから1人とする。
(1) 町内に住所を有し、独立・自営就農時の年齢が18歳以上60歳未満である者
(2) 補助金の交付期間終了後引き続き5年以上町内に住所を有し、かつ、町内において継続して就農できる者
(3) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)である者
(4) 生計を同一とする全世帯員の年間農業所得額が、350万円以下である者
(5) 農業次世代人材投資資金(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の農業次世代人材投資事業に基づき交付される資金をいう。)の交付を受けていない者
(6) 補助対象者及び補助対象者と生計を同じくする者が、町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していない者
(7) 岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員でない者
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付を受けることができる期間(以下「補助対象期間」という。)は、法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた日の年齢に応じて、次の年齢区分のとおりとする。
年齢区分 | 補助対象期間 |
50歳未満 | 最長36月 |
50歳以上55歳未満 | 最長24月 |
55歳以上60歳未満 | 最長12月 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、月額125,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(申請の取下期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 補助金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。
(就農状況報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前6月の就農状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が就農後5年以内に離農し、又は町外へ転出した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。
(台帳の備付け)
第11条 町長は、補助金の交付状況等を管理するため、岩泉町新規就農者支援事業補助金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、岩泉町新規就農者支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。