○岩泉町担い手経営支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第35号の5

(趣旨)

第1条 この告示は、中心経営体(「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に掲げる中心経営体をいう。以下同じ。)の経営安定及び園芸振興作物の生産振興を図るため、園芸振興作物の種子及び苗の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で岩泉町新規担い手経営支援事業補助金を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、次条に規定する補助金の対象となる作物の新規栽培又は栽培面積の拡大に取り組むものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 中心経営体

(3) 町税等に滞納がない者

(補助対象作物)

第3条 補助金の対象となる作物は、販売を目的とする作物で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 宮古地方農業再生協議会が年度ごとに定める「宮古地方農業再生協議会水田収益力強化ビジョン」に掲げる助成対象作物(果樹を除く。)

(2) その他町長が必要と認める作物

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、種子及び苗の購入費の2分の1以内とする。ただし、30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町担い手経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、岩泉町担い手経営支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の交付請求)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町担い手経営支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 種子及び苗の植付けが確認できないとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、岩泉町担い手経営支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)

2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「岩泉町新規担い手経営支援事業補助金交付要綱」を「岩泉町担い手経営支援事業補助金交付要綱」に改める。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町担い手経営支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第35号の5

(令和5年4月1日施行)