○岩泉町防火防災訓練災害補償規則

令和2年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、町又は民間防火防災組織が行う防火防災訓練その他これらに準ずる防火防災訓練に参加した者が当該訓練中の事故により死亡し、又は傷害を受けた場合において、町が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任に基づかずに行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間防火防災組織 町内にある自主防災組織、婦人防火クラブ、少年消防クラブその他の平素から防災活動を実施している防災組織をいう。ただし、企業及び事業所等の自衛消防組織は除く。

(2) 防火防災訓練 消防訓練、水防訓練その他の防災訓練をいう。

(3) 補償対象者 第4条各号に規定する防火防災訓練に参加した者をいう。

(4) 被害者 補償対象者で防火防災訓練中の事故(以下「訓練事故」という。)により死亡し、又は傷害を受けたものをいう。

(被害者への通知等)

第3条 町長は、被害者に対し補償を行う必要があると認めるときは、被害者又はその遺族に補償を受けることができる旨を速やかに通知するものとする。

2 被害者又はその遺族は、訓練事故のあった日から1年以内に当該事故の概要を町長に届け出なければならない。

(補償の対象となる防火防災訓練)

第4条 補償の対象となる防火防災訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 町が行う防火防災訓練で、町内の民間防火防災組織が参加したもの

(2) 民間防火防災組織が自主的に行う防火防災訓練で、町長に防火防災訓練計画届出書(別記様式)を提出したもの

(3) 第1号又は前号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、町内の町内会、婦人会等が防火防災訓練に参加したもの

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 災害補償死亡一時金

(2) 災害補償後遺障害一時金

(3) 入院療養補償

(4) 通院療養補償

(5) 休業補償

2 同一の訓練事故により同一の被害者に補償を行う場合は、災害補償死亡一時金及び災害補償後遺障害一時金の重複支給は行わず、災害補償死亡一時金をもってこの規則に基づく補償とするものとする。

(災害補償死亡一時金)

第6条 被害者が、訓練事故の日から180日以内に死亡した場合は、町は、700万円の災害補償死亡一時金を遺族に支給するものとする。

(災害補償死亡一時金の支給を受けることができる遺族)

第7条 災害補償死亡一時金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被害者の死亡当時において、主として当該被害者の収入により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、同項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができるものとする。

(災害補償後遺障害一時金)

第8条 被害者が、治癒後180日以内で、かつ、訓練事故後1年6月以内において、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級(以下「障害等級」という。)の第1級から第14級までのいずれかの状態の後遺障害が生じた場合は、町は、当該障害等級に応じて別表で定める額の災害補償後遺障害一時金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被害者が訓練事故後1年6月を経過してもなお治療を要する状態で、かつ、障害等級の第1級から第14級までのいずれかの状態が存する場合は、町は、当該1年6月を経過した日の前日における医師の診断に基づき障害等級を決定して、当該障害等級に応じて別表で定める額の災害補償後遺障害一時金を支給するものとする。

3 障害等級に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害等級によるものとする。

4 既に身体に障害のある補償対象者が、訓練事故により後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害の程度に該当する障害等級に応じて別表に定める災害補償後遺障害一時金の額から加重前の後遺障害の程度に該当する障害等級に応じて同表に定める災害補償後遺障害一時金の額を差引いた額を災害補償後遺障害一時金として支給するものとする。

5 障害等級に定める障害に至らない障害については、災害補償後遺障害一時金は支給しないものとする。

(入院療養補償)

第9条 被害者が、医師の治療を受けるため、病院等に入院した場合は、町は、入院療養補償として3,500円に入院日数(この日数が90日を超えるときは、90日を限度とする。)を乗じて得た金額を支給するものとする。

2 前項の入院日数は、当該傷害により入退院を繰り返した場合は、最初に療養のため入院した日から起算した実入院日数とする。

(通院療養補償)

第10条 被害者が、医師の治療を受けるため、病院等に1週間以上通院した場合は、町は、通院療養補償として、訓練事故発生の日から起算して90日以内の通院について、2,500円に実通院日数を乗じて得た金額を支給するものとする。

2 同一の訓練事故による傷害に対して、入院療養補償及び通院療養補償のいずれも支給する場合は、前条第1項の規定により算出した額をもって限度とする。

(休業補償)

第11条 被害者が、就業できない場合は、町は、休業補償として3,000円に休業日数(この日数が90日を超えるときは、90日を限度とする。)を乗じて得た金額を支給するものとする。

2 前項の休業日数は、当該傷害により休業を繰り返した場合は、最初に休業した日から起算した実休業日数とする。

3 当該傷害の発生が、午後5時を経過した後の訓練事故によるものであった場合は、前2項に定める休業日数は、当該事故の翌日から起算するものとする。

(往復経路における事故の場合)

第12条 第6条及び前4条の規定は、補償対象者が防火防災訓練会場までの合理的な経路及び方法による往復において事故に遭い、これにより死亡し、又は傷害を受けた場合に準用するものとする。ただし、この場合の補償金額は、これらの規定による金額の2分の1を限度とする。

(治療を怠った場合等における措置)

第13条 第6条及び前5条の規定にかかわらず、被害者が正当な理由がなくその治療を怠り、このため当該傷害が重大になり、又は死亡したときは、その者に対する補償は、その影響がなかった場合に相当する額を限度とする。

2 第6条及び前5条の規定にかかわらず、被害者が、既に存在していた疾病の影響により、又は訓練事故により傷害を受けた後に当該事故と関係なく生じた傷害若しくは疾病の影響により、当該傷害が重大となり、又は死亡したときは、前項の規定を準用するものとする。

3 第6条及び前5条の規定にかかわらず、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じ補償の額を減額するものとする。

(適用の除外)

第14条 次に掲げる者については、この規則は適用しない。

(1) 企業、事業所等の自衛消防組織等の業務により防火防災訓練に参加した者

(2) 防火防災訓練中に休憩がある場合で、この休憩中に事故にあった者

(3) 防火防災訓練を観覧又は応援していた者

2 次に掲げる事由に起因して被害者となった場合は、この規則は適用しない。

(1) (町の職員及び消防団員並びに町から防火防災訓練の指導の委託を受けた者を含む。)又は補償対象者の故意

(2) 損害賠償金又は補償金を受け取るべき者の故意

(3) 補償対象者の自殺行為

(4) 補償対象者の犯罪行為

(5) 補償対象者の精神障害又は飲酒

(6) 補償対象者の妊娠、流産等

(7) 戦争その他変乱

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染

(9) 補償対象者の疾病(細菌性食中毒を含む。)

(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 放射線照射又は放射能汚染(前号に規定する事由を除く。)

(13) その他前各号に類似する事由によるもの

3 第1項の規定にかかわらず、同項第2号又は第3号に該当する者が訓練事故により死亡し、又は傷害を受けた場合は、第6条及び第8条から第11条までの規定による金額の2分の1を限度として補償を行うことができるものとする。

(損害賠償への充当)

第15条 同一の訓練事故について町に損害賠償責任が生じたときは、この規則に基づく補償は行わず、また、この規則に基づき、既に支給した補償金があるときは、当該補償金は損害賠償の額に充当するものとする。

(補償額の調整)

第16条 第6条及び第8条から第11条までの規定にかかわらず、いずれかの訓練事故に係る補償金の総額が3億円を超える場合は、それぞれの補償金の額を減額することができるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

障害等級

災害補償後遺障害一時金

1級・2級

700万円

3級・4級

550万円

5級・6級

400万円

7級・8級

300万円

9級・10級

200万円

11級・12級

130万円

13級・14級

70万円

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岩泉町防火防災訓練災害補償規則

令和2年7月1日 規則第19号

(令和2年7月1日施行)