○新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年9月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響を受けた国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)に対して課する国民健康保険税の減免については、岩泉町税条例(昭和33年岩泉町条例第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(減免の対象)

第2条 減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間(以下「減免対象期間」という。)に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減免対象期間前に納期限が到来すべき国民健康保険税であって、資格取得日から14日以内に届出を行わなかったことにより減免対象期間に納期限が到来することとなったものは、対象としない。

(減免の額)

第3条 納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 感染症により、納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 国民健康保険税の全額

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの額に減少が見込まれ、その減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年における当該事業収入等の額の10分の3以上であって、同年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。) 対象保険税額(当該世帯に属する全ての被保険者について算定した国民健康保険税の額の合計額に、当該合計額の算定の根拠となった全ての被保険者の前年における合計所得金額に占める主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る同年の所得金額の割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

(3) 感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業することとなった場合(当該主たる生計維持者が岩泉町税条例第142条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する場合を除く。) 対象保険税額の全額

(減免の申請)

第4条 前条の規定により減免を受けようとする者は、町長の指定する日までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年9月14日 条例第22号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和2年9月14日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第7号