○岩泉町立認定こども園設置条例
令和2年9月14日
条例第24号
岩泉町立保育園設置条例(昭和50年岩泉町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の子ども(以下「児童」という。)に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
いわいずみこども園 | 岩泉町岩泉字三本松7番地6 | 120人 |
こがわこども園 | 岩泉町門字町32番地6 | 60人 |
おもとこども園 | 岩泉町中島字長内212番地1 | 60人 |
(職員)
第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、岩泉町職員定数条例(昭和36年岩泉町条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の保育料については、なお従前の例による。