○岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年7月17日

告示第59号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に大きな影響が生じている宿泊事業者を支援するため、宿泊事業者に対し、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者をいう。

(2) 商品券 岩泉商工会が発行する龍ちゃん商品券であって、宿泊事業者が宿泊する者に対し交付するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、岩泉町内の宿泊事業者とする。ただし、指定管理者として管理を行っている宿泊事業者を除く。

(補助金対象経費及び補助金の上限額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の上限額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の上限額

宿泊の割引料金に係る経費

宿泊者1人泊当たり3,000円

商品券の購入に係る経費

宿泊者1人当たり1,000円

(補助対象要件)

第5条 補助金の交付の対象となる宿泊は、令和4年7月15日から同年12月31日までの宿泊とする。ただし、1人当たり2泊を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 岩泉町宿泊事業者支援事業補助金算出シート(様式第3号)

(3) 宿泊プラン等の内容が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めるときは、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による交付の決定を受けた後において当該決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、岩泉町宿泊事業者支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、変更、中止又は廃止の理由の生じた日から起算して5日以内に町長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、補助対象経費の20パーセント以内の減少による軽微な変更については、この限りでない。

(1) 岩泉町宿泊事業者支援事業補助金算出シート(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、岩泉町宿泊事業者支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(立入検査等)

第9条 町長は、予算の執行の適正を期するため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助事業の実績報告等)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から起算して5日を経過した日までに、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町宿泊事業者支援事業実績書(様式第8号)

(2) 宿泊実績が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命じるものとする。

(補助金の交付等)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。

3 交付決定者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町宿泊事業者支援事業補助金前金払請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。

(1) 岩泉町宿泊事業者支援事業実績書(様式第8号)

(2) 宿泊実績が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関して、規則若しくはこの告示に基づく町長の指示又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを決定した場合には、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により取消しを決定した場合又は第8条の規定により廃止を承認した場合において、当該取消し又は廃止に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の翌日から起算して30日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(補助事業の経理等)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年7月17日から施行する。

(令和2年9月25日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の岩泉町宿泊事業者緊急対策支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日の翌日にかけての宿泊以後の宿泊について適用し、施行日の前日から施行日にかけての宿泊以前の宿泊については、なお従前の例による。

(令和2年12月3日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の岩泉町宿泊事業者緊急対策支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日の翌日にかけての宿泊以後の宿泊について適用し、施行日の前日から施行日にかけての宿泊以前の宿泊については、なお従前の例による。

(令和3年2月17日告示第11号)

この告示は、令和3年2月19日から施行する。

(令和3年3月31日告示第31号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年7月7日告示第59号)

この告示は、令和3年7月8日から施行し、改正後の岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日の翌日にかけての宿泊以後の宿泊について適用する。

(令和3年11月4日告示第82号)

この告示は、令和3年11月13日から施行し、改正後の岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日の翌日にかけての宿泊以後の宿泊について適用する。

(令和4年7月6日告示第68号)

この告示は、令和4年7月15日から施行する。

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岩泉町宿泊事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年7月17日 告示第59号の2

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和2年7月17日 告示第59号の2
令和2年9月25日 告示第74号
令和2年12月3日 告示第93号
令和3年2月17日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第31号
令和3年7月7日 告示第59号
令和3年11月4日 告示第82号
令和4年7月6日 告示第68号