○岩泉町団体旅行誘客緊急助成事業補助金交付要綱
令和2年7月17日
告示第59号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ団体旅行の誘客を促進し、経営に大きな影響が生じている観光関連事業者を支援するため、岩泉町団体旅行誘客緊急助成事業を実施する者に対し、岩泉町団体旅行緊急誘客助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 岩泉町内の宿泊施設に宿泊又は飲食店等での食事を伴う10人以上の旅行(以下「団体旅行」という。)を実施する団体(東北6県又は新潟県内に住所を有する者で構成されるものをいう。)
(2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、次に掲げる条件を全て満たす団体旅行を実施する事業とする。
(1) バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「バス会社」という。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を利用する団体旅行であること。
(2) 岩泉町内の宿泊施設に1泊以上の宿泊又は飲食店等での食事を伴う団体旅行であること。
(3) 旅行行程に龍泉洞の観覧が含まれていること。
(4) 団体旅行の実施期間は、令和2年7月22日から令和3年3月7日までに終了するものであること。
(1) 岩泉町内の宿泊施設に1泊以上の宿泊を伴う団体旅行の場合 30,000円
(2) 岩泉町内の飲食店等での食事を伴う団体旅行の場合 15,000円
2 前項の補助金の額が、実際のバス借上料(消費税及び地方消費税の額を除く。)を超える場合は、当該バス借上料を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町団体旅行誘客緊急助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 旅行行程表及び企画書(旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金及びその他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面)
(2) バス会社が発行した運送引受書、見積書等
(3) その他町長が必要と認める書類
(立入検査等)
第8条 町長は、予算の執行の適正を期するため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(1) 最終の旅行行程表
(2) 貸切バス利用証明書(様式第7号)
(3) 宿泊・食事利用証明書(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により取消しを決定した場合には、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(補助対象事業の経理等)
第12条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月17日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩泉町団体旅行誘客緊急助成事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する団体旅行について適用し、同日前に実施する団体旅行については、なお従前の例による。