○岩泉町新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助金交付要綱
令和2年7月22日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の拡大により経営状況が悪化した中小企業者が、事業継続のために借り入れた資金に対し、岩泉町新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業者の負担の軽減及び経営の安定化を図り、町内経済の早期回復に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において中小企業者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める会社及び個人
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項に定める業種を主たる事業とする会社及び個人
(3) 中小企業信用保険法第2条第1項第3号に定める業種を主たる事業とする法人
(1) 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人
(2) 感染症の影響により業況が悪化した者
(3) 前2号の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者又はその者と生計を同一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(補助対象資金)
第4条 補助金の交付の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、中小企業者が借り入れた次に掲げる資金とする。
(1) 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を必要と認める資金
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象資金の融資を行う金融機関等(以下「融資機関」という。)から受けた融資(以下「対象融資」という。)に対する利子(以下「利子」という。)のうち当該年度の4月1日から翌年3月31日までの各期間における支払うべき利子(債務の履行を遅延した場合の遅延利子に相当するものを除く。)及び岩手県信用保証協会に対して納付した保証料(条件変更等に伴い追加で生じる保証料を除く。)(以下「保証料」という。)とする。
2 対象融資の限度額は、8,000万円とする。ただし、対象融資が2以上あるときは、総額で8,000万円までとし、利率の高い対象融資を優先するものとする。
3 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、国、他の地方公共団体その他の機関等から補助を受けた場合の補助金の額は、当該補助に係る金額を控除した額とする。
(補助金の交付対象期間等)
第6条 利子に係る補助(以下「利子補助金」という。)の交付対象期間は、対象融資の実行日から起算して3年以内とする。ただし、当該期間内に対象融資に係る債務を完済したときは、完済した日までとする。
2 保証料に係る補助(以下「保証料補助金」という。)の交付は、1対象融資につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象融資の実行日の属する月の翌月末日までに、岩泉町新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象融資に係る契約書の写し
(2) 対象融資に係る償還表の写し
(3) 対象融資の申込みの際に融資機関に提出した書類の写し
(4) 対象融資に係る保証料が確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 対象融資に係る変更後の契約書の写し
(2) 対象融資に係る変更後の償還表の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 対象融資の目的以外の目的に資金を使用したとき。
(3) 破産手続開始その他の理由により対象融資に係る債務の償還の完了の見込みがなくなったとき。
(4) 繰上償還等により保証料の返戻を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年7月22日から施行し、令和2年4月1日以後に貸し付けられた対象資金から適用する。
附則(令和3年1月20日告示第2号)
この告示は、令和3年1月20日から施行する。
附則(令和3年2月13日告示第10号の2)
この告示は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年6月11日告示第55号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年6月11日から施行し、同年4月1日以後に貸し付けられた対象資金から適用する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日から同年6月11日までの間における第7条及び第10条の規定の適用については、第7条中「対象融資の実行日の属する月」とあるのは「この告示の施行の日の属する月」と、第10条中「対象融資契約日の属する月の翌月末日」とあるのは「この告示の施行の日の属する月の翌々月末日」とする。