○岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金支給要綱

令和2年8月20日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「感染症等の影響」という。)による売上高等の減少により、事業を継続するための資金を必要とする町内の農林水産業者に対し、岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、事業の継続を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、農林水産業を営む個人事業者(以下「事業者」という。)のうち、感染症等の影響により、令和2年4月から同年12月までの間のいずれか1月の売上高等が減少した事業者で、次の及びのいずれにも該当するもの

 別表に定める要件を満たしている者

 この告示による給付金の支給の決定を受けたことがない者(第8条第1項の規定による支給の決定の取消しを受けた者を含む。)及び岩泉町中小企業者等事業継続支援給付金支給要綱(令和2年岩泉町告示第60号)による給付金の支給の決定を受けていないもの

 事業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者

(2) 前号に該当する者(同号アに該当する者を除く。)のうち、町長が、同号アに準じると認める者又は特段の事情があると認める者であって、事業を継続するため給付金を支給することが特に必要であると認めるもの

(支給額等)

第3条 1事業者当たりの給付金の額は別表に定める額とし、支給は1事業者1回限りとする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年1月29日までに、岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 令和元年の収入が確認できる確定申告書等の写し

(2) 令和2年4月以降の1月分及び前年同期の売上高が確認できる決算書、確定申告書、売上台帳等の書類の写し

(3) 振込指定口座の通帳等の写し

(4) 支給対象者であることが確認できる書類の写し

2 災害その他のやむを得ない理由により前項に定める期日までに給付金の支給の申請ができなかったときは、同項の規定にかかわらず、当該やむを得ない理由がなくなった日から15日以内にその申請をすることができる。

(代理人による申請)

第5条 前条の規定による申請は、代理人によりすることができる。

2 前項の規定により、代理人が給付金の支給の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類及び前条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 代理人であることが確認できる書類の写し

(支給の決定)

第6条 町長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、前条の規定により、給付金の支給の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方式により給付金を支給する。

(支給の決定の取消し)

第8条 町長は、給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が虚偽の申請により給付金の支給の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により、給付金の支給の決定を取り消したときは、支給決定者に対し、岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(給付金の返還)

第9条 支給決定者は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消された場合において、既に給付金の支給を受けているときは、町長の命じるところにより、給付金の全部を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年8月20日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業者

要件

区分

給付金額

農業者

(耕種農家)

農作物を販売しており、前年の農業収入が総収入の50パーセント以上を占める者

前年の農業収入額が10万円以上60万円未満

3万円

前年の農業収入額が60万円以上120万円未満

5万円

前年の農業収入額が120万円以上

8万円

農業者

(畜産農家)

畜産物を販売しており、前年の農業収入が総収入の50パーセント以上を占める者

家畜飼養頭数が10頭未満

3万円

家畜飼養頭数が10頭以上20頭未満

5万円

家畜飼養頭数が20頭以上

8万円

林業者

林業、製炭業及び原木しいたけ生産を専業とする者

20万円

漁業者

漁船を所有し漁業に従事している者(漁船を共同所有している場合は、その代表者とする。)

漁船規模が0.4トン未満

3万円

漁船規模が0.4トン以上1.0トン未満

5万円

漁船規模が1.0トン以上3.0トン未満

8万円

漁船規模が3.0トン以上5.0トン未満

12万円

漁船規模が5.0トン以上

20万円

備考

1 家畜は、生後3箇月齢以上の牛及び馬並びに蜜蜂をいう。

2 蜜蜂について準用する場合において、表中「家畜飼養頭数」とあるのは「蜂群数」と、「頭」とあるのは「群」と読み替えるものとする。

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岩泉町農林水産業者経営継続支援給付金支給要綱

令和2年8月20日 告示第66号

(令和2年8月20日施行)