○岩泉町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和2年8月27日

告示第70号

中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年岩泉町告示第12号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、町長の認定を受けた集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)により農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で中山間地等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、国実施要領において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要領第6の1に規定する対象者とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、国実施要領第6の3に定める額とする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付すべきものと認めるときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては必要な条件を付すことができるものとする。

(交付金事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による交付の決定を受けた後において当該決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき、若しくは、集落協定等の変更認定により交付金の額を変更しようとするときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、中山間地域等直接支払交付金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の前金払)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の全部又は一部の前金を支払うことができる。

2 交付決定者は、前項に規定する交付金の前金払を請求しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金前金払請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

(交付金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反した場合

(2) 第6条の規定に基づき付した条件に違反した場合

(3) 国実施要領第6の4に掲げる基準に該当した場合

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までに、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第11条 交付決定者は、交付金事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、当該交付金事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、岩泉町中山間地域等直接支払交付金事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年8月27日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和2年8月27日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)