○岩泉町放射性廃棄物の持込み拒否等に関する条例

令和2年12月8日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、岩泉町に放射性廃棄物を持ち込ませないことを明らかにすることにより、先人から受け継いだ緑豊かな郷土を残し、現在及び未来にわたって、放射性物質の脅威から町民の生命と財産を守り、健康で安心して暮らせる生活環境を保障するとともに自然と調和した町の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原子力関連施設 原子力発電所、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)の加工施設、中間貯蔵施設、再処理施設及び濃縮施設並びに放射性廃棄物の最終処分場、研究施設等で原子力の利用及び研究に関わる全ての施設をいう。

(2) 放射性廃棄物 原子力関連施設から発生する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。

(基本原則)

第3条 町は、いかなる理由があっても、放射性廃棄物を町内に持ち込ませない。

2 町は、いかなる場合においても、放射性廃棄物の処分、保管、研究等に関する全ての調査及び原子力関連施設の建設を受け入れない。

3 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

(立場の表明)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて国及び関係機関に対し、前条に規定する基本原則(以下「基本原則」という。)を通知して、その立場を明らかにする。

(町の責務)

第5条 町は、基本原則にのっとり、まちづくりを推進しなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、基本原則にのっとり、議会運営を行わなければならない。

(町民の責務)

第7条 町民は、基本原則が遵守されるよう協力しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

岩泉町放射性廃棄物の持込み拒否等に関する条例

令和2年12月8日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和2年12月8日 条例第32号