○特別保育実施規則

令和2年9月30日

規則第24号

特別保育事業実施規則(平成17年岩泉町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町立認定こども園設置条例(令和2年岩泉町条例第24号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において行う特別保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「特別保育」とは、預かり保育、延長保育、時間外保育及び休日保育をいう。

(対象児童)

第3条 特別保育の対象となる児童は、認定こども園に入園している児童のうち、保護者の就労状況その他やむを得ない事情のため特別保育の必要があると町長が認めた者であって、次に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定める児童(以下「対象児童」という。)とする。

(2) 延長保育 規則第4条第1項第2号に規定する2号認定子ども及び3号認定子ども

(3) 時間外保育 規則第4条第1項第2号イに規定する2号認定子ども及び3号認定子ども

(4) 休日保育 規則第4条第1項第2号に規定する2号認定子ども及び3号認定子ども

(実施時間)

第4条 特別保育の実施時間は、次に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 預かり保育 月曜日から金曜日までの午後1時から午後4時まで

(2) 延長保育 月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時まで

(3) 時間外保育 月曜日から土曜日までの午後4時から午後6時まで

(4) 休日保育 規則第3条第1項に規定する休園日の午前8時から午後5時まで

(特別保育の申込み)

第5条 特別保育を希望する保護者は、原則として利用しようとする日の1週間前までに特別保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(特別保育の決定)

第6条 町長は、特別保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を特別保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(届出)

第7条 対象児童の保護者は、特別保育を終了しようとするときは、特別保育終了届(様式第3号)を町長に速やかに届け出なければならない。

(特別保育料の納入)

第8条 対象児童の保護者は、別表に定める特別保育料を納入しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

特別保育料

時間外保育

延長保育

預かり保育

休日保育

月額

日額

月額

日額

日額

月額

日額

5,000円

300円

5,000円

300円

700円

5,000円

1,500円

備考 同一世帯で複数の対象児童が利用する場合は、2人目以降については特別保育料の2分の1の額とする。

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特別保育実施規則

令和2年9月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)