○岩泉町民営保育所児童副食費助成事業実施要綱

令和2年9月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、民営保育所に通所している児童を持つ子育て家庭に対し、経済的負担を軽減するために実施する、民営保育所副食費助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民営保育所 町の民営保育所運営事業補助金を受給して運営している保育所をいう。

(2) 支給対象児童 町内に住所を有し、当該年度4月1日の年齢が3歳以上であり、かつ、民営保育所に通所している児童をいう。

(3) 支給対象者 支給対象児童を養育している者をいう。

(4) 民営保育所副食費 支給対象児童が民営保育所で飲食する食事の提供に要する費用に相当するものをいう。

(民営保育所副食費の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、民営保育所副食費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する民営保育所副食費の額は、支給対象児童1人当たり月額4,500円とする。

(申請及び支給の方式)

第4条 民営保育所副食費の支給を受けようとする支給対象者は、申請日の属する月の翌月までの民営保育所副食費について、岩泉町民営保育所副食費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、内容が適当と認める場合は、岩泉町民営保育所副食費支給決定通知書(様式第2号)により支給対象者に通知するものとする。

3 町は、前項の規定による支給決定を行ったときは、申請書に記載された金融機関の口座に民営保育所副食費を支給するものとする。

(民営保育所副食費の支給等に関する周知)

第5条 町長は、民営保育所副食費助成事業の実施に当たり、支給対象者に対して、申請の方法、申請期限等の事業の概要について周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から同条の規定による申請期限までに第4条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が民営保育所副食費の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、民営保育所副食費の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により民営保育所副食費の支給を受けた者に対し、支給を行った民営保育所副食費の返還を命じることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 民営保育所副食費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、民営保育所副食費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町民営保育所児童副食費助成事業実施要綱

令和2年9月29日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)