○岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金交付要綱
令和2年10月28日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、日本短角種の優良子牛生産を促進し、本町の放牧頭数維持を図るため、岩泉町肉牛生産団体連絡協議会(以下「協議会」という。)が日本短角種放牧頭数維持支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日本短角種繁殖素牛 生後300日以内の日本短角種雌牛であって、日本短角種の繁殖の用に供するものをいう。
(2) 自家保留 自家で生まれた日本短角種雌子牛を育て、繁殖用として手元に残しておくことをいう。
(3) 国補助金 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知)第5第1項第7号に定める優良繁殖雌牛更新加速化事業をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、次のとおりとする。
事業名 | 補助対象経費 | 補助額 |
日本短角種繁殖素牛導入事業 | 協議会が日本短角種繁殖素牛導入事業を行う場合に要する経費から国補助金を除した額。ただし、農家1戸につき2頭までの肉用牛繁殖素牛の導入に要する経費を限度とする。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数の全額を切り捨てるものとする。)。ただし、日本短角種繁殖素牛1頭当たり15万円を上限とする。 |
日本短角種繁殖素牛自家保留事業 | 協議会が日本短角種繁殖素牛自家保留事業を行う場合に要する経費 | 日本短角種繁殖素牛1頭当たり5万円。ただし、同一肉用繁殖素牛1頭につき1回限りとする。 |
日本短角種雌牛黒毛和種受精卵移植事業 | 協議会が日本短角種雌牛黒毛和種受精卵移植事業を行う場合に要する経費。ただし、農家1戸につき3回までを限度とする。 | 日本短角種雌牛に黒毛和種受精卵を移植する場合に要する経費。ただし、1回当たり3万円を限度とする。 |
2 協議会は、前項に規定する事業の全部又は一部を町内に住所を有する者に行わせることができる。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業を行う者は、次に掲げる方法により実施しなければならない。
(1) 日本短角種繁殖素牛導入事業 日本短角種繁殖素牛を導入した日から5年以上飼養させ、繁殖の用に供させなければならない。
(2) 日本短角種繁殖素牛自家保留事業 日本短角種繁殖素牛を保留開始した日から5年以上飼養させ、繁殖の用に供させなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の合計の30パーセントを超える増減以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の前金払)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の8割以内を前金払することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月28日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月2日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月2日から施行し、改正後の岩泉町日本短角種放牧頭数維持支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第4条の規定によりされた申請は、改正後の第4条の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月14日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。