○岩泉町畜産労働負担軽減事業費補助金交付要綱
令和2年10月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、岩手県畜産競争力強化整備事業実施要綱(平成27年3月5日付け畜第1106号農林水産部長通知)に定める岩手県畜産競争力強化整備事業(以下「補助事業」という。)を行う取組主体(「畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業事実施要領(別紙1 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業))」(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知)第3に規定する取組主体をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲で岩泉町畜産労働負担軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、畜産の生産基盤を確保するとともに、畜産競争力及び収益性の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
取組主体が労働負担軽減に資する補助事業を実施する場合に要する経費 | 補助対象経費の10%に相当する額以内の額 |
(補助対象外)
第3条 取組主体及び取組主体と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、補助金の交付の対象としないものとする。
(軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の30パーセントを超える増減
(2) 補助額の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 補助事業実施地区の変更
(5) 成果目標の変更
(申請の取下げ期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第6条 町長は、予算の執行の適正を期するため、取組主体に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、作業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(前金払)
第7条 町長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することがある。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月28日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)