○岩泉町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
令和2年12月15日
告示第111号
岩泉町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成19年岩泉町告示第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、森林整備に関わる対象行為を行う者に対し、予算の範囲内で岩泉町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町長と締結する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づき、実施要領別表1のⅠの2の1の表に規定する地域活動又は改良活動(以下「対象行為」という。)を行う者とする。
(交付対象事業及び交付額)
第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及び交付額は、別表第1のとおりとする。
(協定の締結)
第5条 協定を締結しようとする者は、森林整備地域活動実施協定締結申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 対象行為の実施箇所の森林の所在を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(対象行為の実施状況の報告)
第7条 交付対象者は、毎年度別に定める期日までに、協定に基づき当該年度に実施した対象行為の実施状況について、実施要領別表1のⅠの2の1の⑤に規定する報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月11日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
交付対象事業 | 交付額 |
森林経営計画作成促進事業 | 1 次に掲げる地域活動に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に、次に掲げる地域活動の種別に応じ、それぞれに定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額を合算した額以内の額とする。 (1) 経営委託 38,000円 (2) 共同計画等 8,000円 (3) 間伐促進 30,000円 2 不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合は、1の(1)から(3)までに定める単価に14,000円を加算した額に合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積を乗じて得た額を合算した額以内の額とする。 |
森林境界の明確化事業 | 1 次に掲げる地域活動に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に、次に掲げる地域活動の種別に応じ、それぞれに定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額を合算した額以内の額とする。 (1) 森林境界の確認を行った森林 16,000円 (2) 森林境界の測量を行った森林 45,000円 2 ICT技術を活用して測量を行った場合は、1の(2)に定める単価に17,000円を加算した額にICT技術を活用して森林境界の測量を行った森林面積を乗じて得た額を合算した額以内の額とする。 3 不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合は、1の(1)及び(2)に定める単価に13,000円を加算した額に合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積を乗じて得た額を合算した額以内の額とする。 |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備事業 | 作業路網の改良活動に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に、1ヘクタール当たり40,000円を乗じて得た額以内の額とする。 |
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 森林整備地域活動支援交付金交付申請書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 対象行為実施計画書 | 第7号、第7号の2又は第7号の3 | いずれか1部 | ||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 森林整備地域活動支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第8号 | 1部 | 変更(中止廃止)の理由の生じた日から10日以内 |
1 対象行為実施計画書 | 第7号、第7号の2又は第7号の3 | いずれか1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 森林整備地域活動支援交付金請求書 | 第9号 | 1部 | 別に定める |