○岩泉町議会議員及び岩泉町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年2月19日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町議会議員及び岩泉町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年岩泉町条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月19日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第6号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。