○新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規則

令和3年7月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町介護保険条例(平成12年岩泉町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響を受けた介護保険の第1号被保険者(以下「減免対象被保険者」という。)に対して課する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象となる保険料は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「減免対象期間」という。)に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減免対象期間前に納期限が到来すべき保険料であって、資格取得日から14日以内に届出を行わなかったことにより減免対象期間に納期限が到来することとなったものは、対象としない。

(減免の額)

第3条 減免対象被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 感染症により、減免対象被保険者の属する世帯の生計の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 保険料の全額

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの額に減少が見込まれ、その減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であって、同年の合計所得(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合 対象保険料額(減免対象被保険者の保険料の額に、主たる生計維持者の前年における合計所得金額に占める主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る同年の所得金額の割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下の場合

10分の10

210万円を超える場合

10分の8

(3) 感染症の影響より、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業することとなった場合 対象保険料額の全額

(減免の申請)

第4条 前条の規定により減免を受けようとする者は、条例第9条第2項の規定にかかわらず、町長の指定する日までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規則

令和3年7月14日 規則第12号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和3年7月14日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第6号