○岩泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、支援を行う岩泉町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 事業を実施する施設の名称は、岩泉町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)とし、健康推進課内に設置する。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する妊産婦、小学校就学前までの乳幼児及びその保護者並びに18歳までの特別な支援等が必要な者及びその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導等を行うこと。

(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第15条に規定する支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員配置)

第5条 支援センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関及び地域における保健、医療、福祉その他関係機関等と連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第39号
令和4年3月31日 告示第39号